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①要支援・要介護者のうち
・末期の悪性腫瘍の方
・厚生労働大臣が認める疾病
・急性増悪期(14日以内)
・精神科訪問看護指示書が発行されたとき
②非該当者
・40歳以上65歳未満の16特定疾病以外の方
 65歳以上であっても要支援・要介護に該当しない方
③40歳までの医療保険加入者と家族

​医療保険で支給される項目

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及 びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

​厚生労働大臣が認める疾病

訪問看護ご利用までの流れ

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