介護保険事業所番号 (松山市)
3860191992
医療連携
グループホームでは、近年、入居者の重度化が顕著で、更に人生の終末期を過ごし、グループホームで死を迎える方が増えています。しかし、これまでは看護職の配置が義務づけられておらず、また介護保険で訪問看護サービスを受けることも認められておりませんでした。
なじみの関係の中で安心して暮らしている認知症の方が、希望すれば、重度化しても終末期であっても、最期までグループホームでの生活が継続できるようにするために、この「医療連携体制加算」が新設されました。
あくまで、入居者のための加算ですので、最大限有効な方法を選びこの制度を充実したものにしていくよう取り組みましょう。
引用 全国訪問看護事業協会 「医療連携を進めるために Ver2.2]
医療連携体制
1)看護師の配置
-
職員または訪問看護ステーション等と、文書で契約すること
-
看護師であり、准看護師は不適切
2)24時間対応
-
休日夜間も含め、24時間365日連絡が可能な体制であること
-
必要時には、24時間365日緊急訪問できることが前提であること
-
訪問看護ステーションとの契約の場合、介護保険の「緊急時訪問看護加算」
-
ターミナルケアを行い、グループホームでの死の場合、24時間、死後の処置を行う事が可能な訪問看護ステーション等が望ましい
3)重度化・終末期対応指針・家族等の同意
-
グループホームは、「重度化・終末期対応指針」を作成するに当たり、連携する主治医・看護師・訪問看護ステーション等と相談することが望ましい
-
「重度化・終末期対応指針」は、入居者の家族等に説明し、文書で全員分の同意書をいただく
届け出に当たっては、認知症対応グループホームは地域密着サービスなので、当該保険者(区市町村)に相談し、必要書類を提出すること。必要書類は、各保険者によって異なるので注意!
引用 全国訪問看護事業協会 「医療連携を進めるために Ver2.2]
医療連携体制加算とは?
看護師の業務内容
・日常的な健康管理(健康上の以上の早期発見、悪化予防
・グループホーム職員からの相談の対応
・入居者の生活の質を向上させるためのアドバイス
・医師との連絡調整
・入退院の調整、相談
・必要な医療処置
引用 全国訪問看護事業協会 「医療連携を進めるために Ver2.2]
365の医療連携は
上記の医療連携の内容は、認知症対応型グループホームにおける、医療連携の内容です。認知症対応型グループホームが算定条件を満たし保険者へ届出することで算定できるものを利用した内容です。
365では、グループホームだけでなく連携をとることに業種を選ぶことなく、また対象のお一人を支えるご家族、関係者の方々との連携を目指しております。お気軽にお問い合わせください。